就労ビザ申請の基礎知識

中国ビザ申請サポート

就労ビザの事をZビザと言われるかたが多いですが、一般的にZビザとは就労目的で中国に渡航する場合に日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)で取得する30日シングルのビザです。
通常は、外国人工作許可証を取得し、日本の中国签证申请服务中心(中国ビザ申請センター)でZビザを取得し、渡航後、外国人工作許可証と居留許可を取得して完了です。
しかし、何かのビザ(Mビザ・家族帯同ビザなど)で既に中国に滞在中なら、外国人工作許可証+Zビザ取得のプロセスを省略し、いきなり外国人工作許可証を取得し居留許可の取得が出来ます。

外国人在中就労許可制度

外国人在中就労許可制度は外国人が中国での就労を申請する際に、中国政府が実施する統一した許可基準と審査・承認・監督・管理の制度である。
外国人在中就労許可は元の『外国専門家在中就労許可証』、『外国人就労許可証』を『外国人就労許可通知』に統一させ、電子形式を採用しているため、雇用企業及び外国申請者は直接オンラインでプリントアウトすることができる。
元の『外国専門家証』と『外国人就労証』は『外国人就労許可証』に統一され、外国人が中国で就労する場合の合法的な証明書類として、「一人に一つの番号」が与えられ、一生変わらないものである。

取得できる条件

就労ビザとは、その名の通り、働くためのビザです。
中国国内で就労し収入を得る場合には、就労する会社でこのビザを取得する必要があります。
ある会社に勤務し、その会社の仕事(営業許可証の範囲内)をし、中国国内で報酬をもらう時に必要です。
外国人工作許可証居留許可からなります。
居留許可はパスポートに貼られるビザで、通常は1年マルチです。

 


90日以内で以下の業務を行う場合は 就労ビザ(Z)が必要です。
・90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期就労(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期就労(Z)ビザの適用)
(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)

一般的に25歳以上の男女関係なく取得は出来ます。
※大学を卒業して2年以上の職務経験が必要。
中国の新卒の就職率アップの為か24歳以下は申請が受理されないケースがあります。
就労ビザは一般的に60歳の誕生日まで取得できます。
60歳を超えても取得できている地域もあります。
※ポイント申請なら、60歳を過ぎても取得出来ます。

中国で登記された会社(○○○○有限公司)から申請をします。
個人経営の飲食店やあまりに資本金が少ない会社からは申請は出来ないことがあります。

上海(中国)に居る場合
外国人工作許可証(就業カード)を取得し、居留許可を取得します。
外国人工作許可通知を取得しないで、いきなり外国人工作許可証の取得が出来ます。
 ※外国人工作許可通知でZビザを取得するプロセスの省略が出来ます。
 ※一部の地方都市では担当者により、外国人工作許可通知を取得して一度帰国後にZビザで渡航するように言われた事もあります。(交渉の結果帰国はしなくて良くなりました)

日本(海外)に居る場合
外国人工作許可通知を取得し、この書類で日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)でZビザを取得します。
Zビザで渡航したら、外国人工作許可証(就業カード)を取得し、出入境管理処で居留許可を取得します。

◯転職の場合
外国人工作許可証を取り消します。
居留許可を取り消し、退去用の停留ビザ(30日シングル)を取得します。
※原則として退職して10日以内に就労ビザを取り消すこととなっています。
原則として退職すれば、次の就労ビザ申請は新規で外国人工作許可証を取得し、居留許可を取得することになります。
※迅速に手続きすれば、帰国しないで出来ることもあります。
※居留許可が残っている間に、次の会社の外国人工作許可証を申請できれば、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)や卒業証明書・健康診断書などは必要ありません。


就労ビザ

家族帯同

就労ビザを取得したご家族のかたは、家族帯同ビザで滞在できます。
これには日本でSビザを取得し、渡航後に家族帯同ビザに切り替えます。
すでに中国に居るご家族は、そのままで家族帯同ビザに切り替えができます。

Sびざについて


就労ビザの申請方法
◯一般申請(4年制大学卒業)
◯ポイント申請(専門学校・高校卒業)
 ※ポイント計算表で60点になれば学歴や年齢に関係なく就労ビザの取得が出来ます。
ご自分で計算され、何点か足りなくても収入面などでポイントを増やすことは可能です。
この場合は、給与額によって個人所得税がかかることがあります。

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ポイント計算表

就労ビザ取得後の注意点
就労ビザを取得した後、勤務地が変わったら同じ会社でもその勤務地で就労ビザを取り直す必要があります。
日本語学校の講師などに多いですが、上海本社で就労ビザを取得しても、蘇州の事務所へ転勤になった場合など、勤務地蘇州の就労ビザへの切り替えが必要です。
不法就労として、摘発されたかたが結構居ますので、ご注意ください。

ビザの申請方法(中国ビザ申請サービスセンターからの回答)

1 査証申請表:オンラインフォームをご記入いただき、印刷してください。
  https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml
2 中国側企業発行の招聘状(コピー可)、Zビザ申請の場合は工作許可通知(PDFからプリントアウトした物、可)
3 パスポートの原本とコピー、及び旧パスポート(持っている場合)の原本とコピー
4 写真一枚(カラー写真で、背景は白、4.8×3.3)、ビザセンターにも自動写真機が設置してあります。
5 家族滞在ビザ(S1ビザ)の申請は戸籍謄本、ご主人のパスポートと居留許可のコピー、ご主人からの招聘状も必要です。
  ※ご主人の外国人工作許可通知にご家族のお名前を記載する必要があります。
6 ワクチン接種の証明書
(コピー、接種済み臨時証明シール可、12歳未満の児童は提出免除)
※ 窓口で具体的な状況で判断し、追加資料を出して頂く場合もありますので、予めご了承願います。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。

画像をクリックすると拡大されます。
※2022年7月からZビザ初め各種ビザの申請にPU招聘状は必要なくなりました。
 Zビザは、外国人工作許可証のみで申請できます。
 Mビザは、中国で登記した企業からの招聘状のみで申請できます。

多少の規制緩和が有り、中国で就労する人とそのご家族は渡航しやすくなりました。
外国人工作許可通知だけでZビザの申請ができます。

外国人工作許可通知に配偶者やお子様の氏名が記入されていれば、Sビザの申請ができます。
Mビザの申請には、PU招聘状ではなく、企業からの招聘状が必要です。

中国へのビジネス入国において、PU招聘状は必要ありません。
外国人工作許可通知(就労許可通知)または親族関係証明等の資料、招聘状などをもって中国国外駐在のビザ機関に中国の各種ビザを申請することができます。

就労ビザ申請方法

1 一般申請・ポイント申請
  上海に居る場合
   外国人工作許可証(就業カード)の取得
   居留許可の取得
  日本に居る場合
   外国人工作許可通知の取得
   中国ビザ申請センターでZビザの取得
   中国に渡航して、居留許可の取得
   外国人工作許可証(就業カード)の取得
2 申請者が日本で用意する書類
   無犯罪証明書(犯罪経歴証明書) 
    ※中国大使館の認証が必要
   最終学歴の卒業証明書
    ※中国大使館の認証が必要
   健康診断書
    ※渡航後に健康診断も可能
   職歴の証明
     ※勤務していた会社の退職証明書
3 会社が用意する資料は中国側担当者にご指導します。

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必要書類の認証について

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)や健康診断書の有効期限は、発行日から6ヶ月以内です。

すでに中国に居るかたは帰国しないで各種証明書の取得は可能です。

取得したビザの発給条件に違反すると罰則を受けます。
参考文献
中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則