お知らせ
2023年1月29日から日本での中国ビザの申請が通常通りに出来るようになりました。
2023年1月29日 14:15
本日より、中国駐日本大使館と総領事館は日本国民に対する中国一般査証の発給を再開いたします。

2023年3月15日より約3年ぶりに中国観光(L)ビザの発給が再開されました。
現在、中国ビザの申請の際には、「指紋採取」「写真撮影」が必要となっています。
旅行会社による代理申請の場合も、申請者本人が同行する必要があります。
現在、中国ビザの申請方法はオンライン申請が原則となっており、中国査証申請サービスセンターの公式HPより申請可能です。
中国渡航ビザと入境政策についてのお知らせ
2023-03-14 17:49
北京時間2023年3月15日0時より、外国人の中国渡航ビザと入境政策を以下の通り更新いたします。一、2020年3月28日以前に発給された有効期限内のビザで訪中が可能になります。
二、各公館で各種中国渡航ビザの申請が可能になります。具体的な要求は中国ビザ申請についてのお知らせをご参照ください。
三、ランディングビザ発給機関での各種ランディングビザの申請が可能になります。
四、海南島への入境ビザ、上海港を通過するクルーズ船乗客の入境ビザ、外国人ツアー団体の香港・マカオから広東省への入境ビザ、東南アジア諸国連合観光団体の広西桂林入境ビザの免除政策が再開します。

Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活致しました。
各ビザは下記の様になります。
観光ビザの申請も可能です。
M(商業・貿易):中国国内で登記した起業が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】)
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、そのかたのパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】)・Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲
⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫
Mビザ申請に必要な招聘状のポイント
中国で登記された会社が発行した物
渡航目的は具体的に書く必要が有る
〇〇有限会社の社印と法定代表人の直筆サインが必要
発行元が個人企業では難しい
PDFで受け取り、カラー印刷すれば良い

外国人が中国に滞在・居住する際、中国の外国人出入境管理法に基づき、臨時宿泊登記や在目的にあった「ビザ(査証)」 と「外国人居留許可」の取得が必要となります。
また、就労(勤務・就職)のため中国に居住する場合には別途「外国人工作許可証」の取得も必要となります。中国の関係法律に基づき手続を行わなかった場合には罰金等の処罰の対象となりますのでご注意下さい。
2022年7月から、Zビザの申請において、外国人工作許可通知のみで申請できます。
工作類:すでに中国国内の主管部門から中国への就労を許可された者
家族類:既に中国で就労している外国人の外国籍の家族
は、Zビザ及びSビザの取得が出来ます。
同様に、Mビザの申請には中国に登記した企業からの招聘状で取得できます。
招聘状に記載された渡航目的に問題がなければ発給されています。
中国大使館HP2022年7月1日発表
日本語翻訳⇒
ビザの申請について ⇒コロナ禍取得できるビザの種類
Zビザの申請は外国人工作許可通知
Mビザ申請は中国企業からの招聘状
で申請できます。
※ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターで指紋採取が有るため、申請者ご本人がビザセンターに行く必要があります。
現在はMビザマルチの発給はされてません。
2次(2回渡航)が発給されています。
ビザの種類 | 該当する状況 | 申請資料 |
M F | 中国に行き、経済と貿易、科学技術、訪問、交流、その他の活動に従事する | 中国で登記された企業からの招聘状 ●パスポート原本及び写し(余白 2 ページ以上,有効期限 6 ケ月以上) ●6か月以内の証明写真(4.8×3.3cm/カラー/背景は白)1枚 ●中華人民共和国査証申請表 ●中国国内の貿易相手発行の商務活動書類、経貿交易会招聘状など。 ※招聘状の内容: ①申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日など。 ②申請者訪中に関する情報:訪中理由、入出国予定日、訪問地等。 ③招へい機関或いは招へい者に関する情報:招へい機関名称或いは招へい者姓 名、電話番号、住所、招へい機関印、取締役代表或いは招聘人の署名。 ※数次査証を申請する際には上記以外にも以下の書類が必要です。 以前に取得した数次査証或いは出入境記録のコピー、又は被授権単位数次査証招聘状。 |
Z | 中国で就労 | 外国人工作許可通知 または「外国人工作許可証」 |
S1 S2 | 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親(すでに中国にいるスタッフを含む) | 中国に行くスタッフへ発行された「外国人工作許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、招待状、招待者の外国人工作許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。 ※外国人工作許可通知の配偶姓名・子女姓名欄にSビザを申請するかたのお名前が記入されている必要があります。 (下記の外国人工作許可通知の画像参照) |
Q1 Q2 | 中国国民の外国。家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 | 招待者の中国の身分証明書または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。 |
C | 乗組員など | 外国運送会社の保証書または中国の関連ユニットの招待状 |
1.申請者は、上記のビザの必要書類に加えて、パスポートの原本と情報ページのコピー、在留カード(日本の第三国市民に適用)、完全な予防接種の証明を提出する必要があります。新しいクラウンワクチンと1枚の写真。
2.申請者は、オンラインでビザ申請フォームに記入して印刷し、ビザ申請の予約を取り、予約時間に従って申請を提出し、指紋を保持する必要があります。ご不明な点がございましたら、中国ビザ申請サービスセンターまでお問い合わせください。
3.葬儀のために中国に行く、重病の親戚を訪ねるなど、上記の許容範囲外の緊急人道ビザは、重病および重病の死亡診断書/病院証明書、および対応するビザを申請する親族を提出することができます。
4.外交ビザおよび公式ビザの場合、申請書は大使館または領事館に直接提出できます。
申請の手順
短期ビジネスビザ(Mビザ)と訪問、交流ビザ(Fビザ)は(PU招聘状がなくても)中国側企業又は受入団体からの招聘状(インビテーション)で申請できるようになりました。
下記オンラインで申請番号を予約してからの申請になります。
Mビザ、Fビザ申請に必要な主な資料は下記の通りです。
1 査証申請表:オンラインフォームをご記入いただき、印刷してください。https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml
2 中国側企業又は受入団体からの招聘状 (コピー、PDFからプリントアウトした物可)
3 パスポートの原本とコピー、及び旧パスポート(持っている場合)の原本とコピー
4 写真一枚(カラー写真で、背景は白、4.8×3.3)ビザセンターにも自動写真機が設置してあります。
5、 ワクチン接種2回分の証明書(コピー、接種済み臨時証明シール可。ワクチン種類に制限なし)
※ 窓口で具体的な状況で判断し、追加資料を出して頂く場合もありますので、予めご了承ください。
※ 招聘状には決まったフォームがありませんが、下記内容が含まれていなければなりません。
1ビザ申請者のお名前、性別、国籍、生年月日
2招聘理由、招聘者との関係、訪問予定時間と予定地域(都市名まででOk)
3招聘者の会社名又は団体名、住所、電話番号、会社又は団体の押印、法人代表又は団体責任者の署名、日付
尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報⇒
ビザ申請の条件や発給状況など頻繁に変わりますので、詳細は中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。
中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトで、外国人の居住する都市にあわせて、中国ビザ機関に提出する申請書類の準備、最寄りのビザセンターへの予約、ビザ申請状況の確認が可能です。
※リンク先(中国ビザ申請サービスセンターWeb)に飛ぶと、問い合わせフォームが出ますがウィンドウを閉じると確認画面が出ます。
Mビザ(招聘状)の申請のサポートも出来ます。

