中国で外資企業設立及び閉鎖
外資企業はパスポートのみで設立出来ます。
中国国内で収入を得る場合は、営業許可を取得し、得た収入に対して発票(領収書)を発行する必要があります。
会社を持たないで収入を得ると、無許可営業で罰則を受け場合によっては脱税にもなります。
また、会社から給与をもらう場合は必ず就労ビザを取得し個人所得税を支払う必要があります。
電子発票(領収書) 最近は発票(領収書)はデジタル化されており、ショートメッセージなどでスマホに送ってきます。 |
外資企業を設立する場合
1 企業投資
2 個人投資
の方法がありますが、個人投資なら必要書類はパスポートのみです。
ご想像よりは簡単に外資企業の設立は可能です。
企業投資の場合は、日本の本社の書類が色々と必要になります。
※詳細はお問い合わせください。
勤務先がなかなか決まらない方でも、起業は簡単に出来ます。
起業すれば、年齢・学歴に関係なく就労ビザも取得できます。
会社を設立するだけではなく、就労ビザの取得ができないと意味がありません。
株主として就労ビザの取得をすれば、60歳を過ぎても中国国内に居たまま更新ができます。
中国では無許可営業と不法就労は厳しく罰せられます。
中国国内で収入を得る場合は、既存の会社に勤務するか会社を設立し就労ビザを取得する必要があります。
すでに中国に滞在しているかたは帰国すること無く外資企業が設立でき、就労ビザの取得も出来ます。
現在、上海ではMビザなどから就労ビザへの切り替えができています。
しかし、エリアによっては一度帰国してZビザで渡航してくる必要があります。
海外(日本)に居るかたでも、中国に外資企業を設立することが可能です。
資本金はすぐに銀行に入れる必要は無く、5年以内に支払えば大丈夫です。
登記住所はご用意できます。
会社法が改定され資本金の全額納付が決まった場合、減資や閉鎖などの方法もあります。
会社設立には年齢や学歴は関係ありません。
Mビザなどで中国に滞在しているかたは、中国で就職したり収入を得ることはできませんが、会社を設立すれば、就労ビザも取得でき、収入を得ることができます。
就労ビザを取得しなくても、会社があれば取引先から会社の口座へ振り込んでもらい、発票を発行する事が出来ます。
中国に長期滞在したい場合、Mビザなどでは難しいです。
Mビザで中国滞在し、アルバイトしても発覚したら罰せられます。
留学ビザで滞在しているかたも居ますが、何年も大学に在籍しての長期滞在には
無理があります。
居留許可が無いと観光客とみなされ、個人の銀行口座が開設できません。
スマホ決済のWechatや支付宝などは実名認証が必要なので、使用に制限が出ます。
Mビザは居留許可ではありません、短期滞在の出張ビザです。
また、お子様が日本語学校に入学する場合は居留許可が必要になります。
中華人民共和国会社法
第1条(目的)
会社の組織及び行為を規範化し、会社、株主(原文は「股東」) ※1 及び債権者の適法な権益を保護し、社会経済秩序を維持し、社会主義市場経済の発展を促進するため、本法を制定する。
第2条(定義)
本法において会社とは、本法により中国国内に設立される有限責任会社及び株式会社を指す。
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と厳しい法律があります。
法律に違反すると罰則を受けます。
外資企業設立代行
会社を設立する場合の作業の概略
会社設立代行は、営業許可証に企業登記代理と記載されている必要があります。
外資企業設立には、企業投資と個人投資がありますが、個人投資にすると必要書類はパスポートのみです。
資本金は当然設定しますが、銀行に積む必要はありません。
資本金に関しては、全額を会社の口座に入れるのではなく、設備投資など必要な場合に日本から送金すれば良いです。
運転資金として必要な場合は、中国国内で人民元で口座に入れる事も出来ます。
設備投資など、会社からの支払いがなければ、無理して銀行に入れる必要はありません。
場合によっては、登記用の住所もご用意できます。
オフィスに付いては、特定の地域では、行政機関黙認で、登記住所借りが行われている事例は有りますが、それ以外の地域では、登記用のオフィスの契約書が必要です。
会社を設立する時に、事務所の不動産契約書が必要で、営業許可証にその住所が記載されます。
高級なオフィスを借りていた場合など、経費削減などで移転したら営業許可証の住所の変更が必要です。
一つの住所で一社しか登記できないので、大家さんからクレームが来るからです。
しかし、地区によっては登記用の住所はご用意できます。
商標登録申請サポート
中国で商標権を取得するためには、新たに商標出願する必要があります。 日本での商標権の有無は関係ありません。
中国では、日本と同様に先願主義を採用しており、最先に商標出願をした人に権利が与えられます。
商標登録のお手伝いが出来ます。
会社閉鎖サポート
会社を閉鎖する場合の作業の概略
1 会社閉鎖について、新聞広告で発布
広告申し込みと新聞原本の受け取り
2 銀行口座取り消し
3 税務局での取り消し手続き(税務局)
※会計士事務所による書類作成が必要な場合は別途お支払い
(債権債務が無い照明)
4 市場監督管理局での閉鎖手続き
会社は毎月の税務申告が必要です。
稼働しないからと税務申告を怠ると、非正常会社になり就業ビザの取得や更新も出来ず、法定代表人や株主の信用も無くなります。
稼働してない会社や帰国するかたは会社の閉鎖が必要です。
会社を抹消しないで、そのまま残しておくと株主や法定代表人の信用に影響し、決済アプリの利用制限や生活に影響します。
必要無くなった場合は抹消手続きをする事をお勧めします。
次回渡航してきた時に、会社設立や就労ビザ申請が難しくなる事もあります。
外資企業の休眠などについて
中国には会社の休眠制度はありません。
会社が一時的に操業を止める場合、これを認める手続(操業休止の登記)はありません。
但し、期限通り年度報告(年一回)を行い、会社の担当者と電話連絡ができる場合は、通常、営業許可証の取消までは求めない」との事です。
税務申告・年度報告を適切に行えば、実質的な企業の経営活動は休眠しているのと同様です。
発票を発行しない月が2~3ヵ月続くと、税務機関が税務登記の抹消を要請する傾向もありますが、収入が無い状況が続いても、毎月、適切に税務申告をすれば(ゼロ申告)、問題はありません。
会社として実質的な活動を停止し、収入が無い状況が継続しても、毎月の税務申告と年度報告を適切に対応すれば、会社登記抹消は不要です。
税務申告・年度報告を適切に実施しないと、経営異常者リストに掲載(非正常会社)され、情報公開されるだけでなく、法定代表人、その他の情報が公安、税関、税務局等の政府機関に通告され、就労ビザ申請や更新にも影響します。
また、中国は、原則としてペーパーカンパニーが不可であり、稼働しているオフィスと社員(社会保険納付必要)の存在が必要条件です。
ほぼ吸引状態の場合はオフィスは無いケースもありますが、稼働しているオフィスが無いと、就労ビザの申請ができない事もあります。
就労ビザの申請や更新をする場合は、稼働オフィスは必ず必要になります。
参考法律
「会社法」・第 211 条には、会社設立後、正当な理由なく、6ヶ月を超えて営業を開始しない場合、若しくは、開業後、やむを得ない理由なく、6 ヶ月間超の期間、連続して活動を停止した場合、会社登記機関(市場監督管理局)は、会社の営業許可証を取り消すことができると規定されています。
また、「企業法人登記管理条例」・第 20 条には、「企業法人が活動を休止(歇業)した場合、取消された場合、破産宣告した場合、若しくは、その他の原因で営業を終了した場合、会社の登記機関(市場監督管理局)で、抹消手続をしなければならない事が規定されています。
以上より、企業が6ヶ月超活動を停止した場合、法的には、会社登記の抹消が義務付けられますので、休眠は認められません。
定期定額徴税方式を採用する個人経営者(個体戸)、若しくは、定期定額の徴税に基づき管理する個人独資企業の場合、税務登記管理弁法・第 21 条~ 25 条に、操業休止手続(市場監督管理局に対する休業の登記)が認められています。
一時帰国などでしばらく会社が必要ない場合は、休眠を考えますが、毎月の申告(ゼロ申告)と年度末検査を続けていれば会社は休眠状態になります。
必要になれば、営業を再開し就労ビザの申請なども可能です。
税務申告・年度報告を適切に実施しないと、経営異常者リストに掲載(非正常会社)され、情報公開されるだけでなく、法定代表人、その他の情報が公安、税関、税務局等の政府機関に通告され、就労ビザ申請や更新に影響します。
毎月の税務申告・年度報告(県土松検査)を適切に行えば、実質的な企業の経営活動は休眠しているのと同様です。
中国では、税務申告は月次で実施する必要が有りますので、記帳代行会社などに対する委託コストは生じます。
また、中国では、原則としてペーパーカンパニーが不可であり、稼働しているオフィスと社員の存在が必要条件です。
稼働しているオフィスと申請担当者が居ないと、就労ビザの申請ができない事もあります。
かつては行政機関による共同年次検査が実施されていた時代(2014年以前)は、社員(中国人)不在の場合、営業許可証の更新ができない場合もありましたが、最近は、社員(中国人)不在でも問題提起を受けない事例が増えています。
料金表
外資企業設立代行
12,000元~
コンサル費、代行費用など全てのお手続が含まれています。
※ケース・バイ・ケースで価格が変わりますので、詳細はお問い合わせください。
必要資料はパスポートのみで、資本金は銀行に積まなくても設立できます。
資本金は設備投資など支払いがある場合、銀行に入れれば大丈夫です。
登記用のオフィスはご用意できます。
法定代表人(董事長)、株主は日本人(外国人)になります。
株主は、お一人でも複数でも構いません。
会社の登記住所や稼働事務所、住居を用意した場合
会社設立と就労ビザ取得は、合計3万元以内で出来ます。
資本金の増資・減資及び営業許可内容変更
2,000元~
資本金額により就労ビザを申請できる人数は変わります。
飲食店を開きたい場合などは、別途飲食関係の営業許可が必要です。
内資企業設立代行
6,000元~
コンサル費、代行費用など全てのお手続が含まれています。
外資企業が設立できますので、あえて内資企業を設立する必要はありません。
外資企業なら、ご自分が株主で董事長になれるし、株主はお一人でも何人でも構いません。
内資企業を設立し、法定代表人には日本人がなれますが一般的に外国人は株主にはなれません。
全額出資して内資企業を設立しても、法的にはご自分の会社ではありませんので、内部でどんな約束(契約)をしていても会社に関しての権利は発生しません。
中国人の名義を借りて内資企業を設立し、飲食店を経営するケースが多いですが、それはご自分の会社ではありません。
利益の配分などでトラブルが発生しても民事裁判などでは勝てません。
事務所が有るか無いかなどケースバイケースで変わりますので、詳細はお問い合わせください。
会社閉鎖手続き代行
6,000元~
専用新聞に会社の閉鎖を載せる必要があります。
別途政府認定の会計事務所の書類が必要な場合もあります。
※その場合は別途実費が発生します。
すでに帰国されているかたには、代理で閉鎖手続きも可能です。
詳細はお問い合わせください。