外資企業設立代行

会社設立サポート

中国で外資企業設立及び閉鎖

外資企業はパスポートのみで設立出来ます。

外資企業を設立する場合
 1 企業投資
 2 個人投資
の方法がありますが、個人投資なら必要書類はパスポートのみです。
ご想像よりは簡単に外資企業の設立は可能です。
企業投資の場合は、日本の本社の書類が色々と必要になります。
 ※詳細はお問い合わせください。

勤務先がなかなか決まらない方でも、起業は簡単に出来ます。
起業すれば、就業ビザも取得できます。

中国では無許可営業と不法就労は厳しく罰せられます。
中国国内で収入を得る場合は、既存の会社に勤務するか会社を設立し就労ビザを取得する必要があります。
すでに中国に滞在しているかたは帰国すること無く外資企業が設立でき、就労ビザの取得も出来ます。
海外(日本)に居るかたでも、中国に外資企業を設立することが可能です。
資本金は銀行に入れる必要は無く、登記住所もご用意できます。
会社設立には年齢や学歴は関係ありません。
Mビザなどで中国に滞在しているかたは、中国で就職したり収入を得ることはできませんが、会社を設立すれば、就労ビザも取得でき、収入を得ることができます。

ご注意
ご注意

中国に長期滞在したい場合、Mビザなどでは難しいです。
Mビザで中国滞在し、アルバイトしても発覚したら罰せられます。
留学ビザで滞在しているかたも居ますが、何年もの長期滞在は難しいです。

最近は居留許可が無いと観光客とみなされ、個人の銀行口座が開設できず、携帯電話の番号なども購入できません。
スマホ決済のWechatや支付宝などは認証手続きが必要なので、使用に制限が出ます。
Mビザは居留許可ではありません、短期滞在のビザです。
お子様が日本語学校に入学する場合も居留許可が必要になります。

中華人民共和国会社法

第1条(目的)
会社の組織及び行為を規範化し、会社、株主(原文は「股東」) ※1 及び債権者の適法な権益を保護し、社会経済秩序を維持し、社会主義市場経済の発展を促進するため、本法を制定する。

第2条(定義)
本法において会社とは、本法により中国国内に設立される有限責任会社及び株式会社を指す。



と厳しい法律があります。
法律に違反すると罰則を受けます。

中華人民共和国会社法

外資企業設立代行

会社を設立する場合の作業の概略

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: eigyou1.jpg設立手順の概略
1 市場監督管理局で企業名調査
2 市場監督管理で営業許可証の申請
3 税務局に登録
4 銀行口座開設
株主は日本人ですが、監査役は中国人でも構いません
画像をクリックすると拡大されます。

会社設立代行は、営業許可証に企業登記代理と記載されている必要があります。

外資企業設立には、企業投資個人投資がありますが、個人投資にすると必要書類はパスポートのみです。
資本金は当然設定しますが、銀行に積む必要はありません。
資本金に関しては、全額を会社の口座に入れるのではなく、設備投資など必要な場合に日本から送金すれば良いです。
運転資金として必要な場合は、中国国内で人民元で口座に入れる事も出来ます。
設備投資など、会社からの支払いがなければ、無理して銀行に入れる必要はありません。
場合によっては、登記用の住所もご用意できます。

ご注意
ご注意

会社を設立する時に、事務所の不動産契約書が必要で、営業許可証にその住所が記載されます。
高級なオフィスを借りていた場合など、経費削減などで移転したら営業許可証の住所の変更が必要です。
一つの住所で一社しか登記できないので、大家さんからクレームが来るからです。

詳細はお問い合わせください。

商標登録申請サポート

中国で商標権を取得するためには、新たに商標出願する必要があります。 日本での商標権の有無は関係ありません。
中国では、日本と同様に先願主義を採用しており、最先に商標出願をした人に権利が与えられます。
商標登録のお手伝いが出来ます。

会社閉鎖サポート

会社を閉鎖する場合の作業の概略

1 会社閉鎖について、新聞広告で発布
  広告申し込みと新聞原本の受け取り
2 銀行口座取り消し
3 税務局での取り消し手続き(税務局)
   ※会計士事務所による書類作成が必要な場合は別途お支払い
    (債権債務が無い照明)
4 市場監督管理局での閉鎖手続き

会社は毎月の税務申告が必要です。
稼働しないからと税務申告を怠ると、非正常会社になり就業ビザの取得や更新も出来ず、法定代表人や株主の信用も無くなります。
稼働してない会社や帰国するかたは会社の閉鎖が必要です。

会社を抹消しないで、そのまま残しておくと株主や法定代表人の信用に影響し、決済アプリの利用制限や生活に影響します。

必要無くなった場合は抹消手続きをする事をお勧めします。
次回渡航してきた時に、会社設立や就労ビザ申請ができなくなります。

詳細はお問い合わせください。

料金表

外資企業設立代行 

12,000元~
 コンサル費、代行費用など全てのお手続が含まれています。
 ※ケース・バイ・ケースで価格が変わりますので、詳細はお問い合わせください。

メモ
メモ

必要資料はパスポートのみで、資本金は銀行に積まなくても設立できます。
資本金は設備投資など支払いがある場合、銀行に入れれば大丈夫です。
登記用のオフィスはご用意できます。
法定代表人(董事長)、株主は日本人(外国人)になります。
株主は、お一人でも複数でも構いません。

会社の登記住所や稼働事務所、住居を用意した場合

会社設立と就労ビザ取得は、合計3万元以内で出来ます。

資本金の増資及び営業許可内容変更

5,000元~

アドバイス
アドバイス

資本金額により就労ビザを申請できる人数は変わります。

飲食店を開きたい場合などは、別途飲食関係の営業許可が必要です。

内資企業設立代行

10,000元~
 コンサル費、代行費用など全てのお手続が含まれています。

外資企業が設立できますので、あえて内資企業を設立する必要はありません。
外資企業なら、ご自分が株主で董事長になれるし、株主はお一人でも何人でも構いません。
内資企業を設立し、法定代表人には日本人がなれますが一般的に株主にはなれません。
全額出資して内資企業を設立しても、法的にはご自分の会社ではありません。

アドバイス
アドバイス

中国人の名義を借りて内資企業を設立し、飲食店を経営するケースが多いですが、それはご自分の会社ではありません。

利益の配分などでトラブルが発生しても民事裁判などでは勝てません。

事務所が有るか無いかなどケースバイケースで変わりますので、詳細はお問い合わせください。

会社閉鎖手続き代行

12,000元~
 政府認定の会計事務所の書類が必要な場合もあります。
 ※その場合は別途実費が発生します。