在上海日本国総領事館で取得できる証明書

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すでに中国に滞在している方は、上海日本総領事館で各種証明書が取得できます。

在上海日本国総領事館からのお知らせ

2024年3月21日(木)から、戸籍記載事項証明、出生証明、婚姻証明、公文書上の印章(または署名)の証明(いずれも中国語)につき、オンライン申請が可能となります。
当館では、令和5年9月25日より一部証明のオンライン申請を受け付けていますが、本日より上記証明のオンライン申請が可能となり、下記証明がオンライン申請の対象となります。

1.在留証明(日本語)
2.署名(および拇印)証明(日本語)
3.出生証明(中国語、英語)
4.婚姻証明(中国語、英語)
5.戸籍記載事項証明(中国語、英語)
6.公文書上の印章(または署名)の証明(中国語)

証明オンライン申請方法、必要書類等の詳細につきましては、以下URLの当館ホームページをご参照ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01397.html

なお、ご利用にあたっては、あらかじめ「オンライン在留届」(ORRネット)に登録する必要がありますので、未登録の方は以下URLからご登録願います。
【オンライン在留届】
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
  住所:上海市万山路8号
  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
  FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

出生証明

いつ、どこで出生したか及び親子関係を証明するもの
在留許可、在留許可更新、在留資格変更等の申請手続及び現地学校入学、就職等に際しての手続きに使用
家族帯同ビザを申請する場合の親子の証明に必要です。
戸籍謄本が必要

婚姻証明

現在、誰と、いつから正式に婚姻しているかを証明するもの
配偶者の呼び寄せ、滞在許可申請、現地における税金控除や家族手当の申請手続、ホテルの同室宿泊等に使用
発給日より3ヶ月以内の婚姻事実を立証する戸籍謄本(全部事項証明)が必要
夫婦双方の旅券が必要
家族帯同ビザを申請する時に必要

婚姻証明書は日本国総領事館で取得できます。
詳細は各地の日本領事館にお問い合わせください。

同一人物証明

前旅券と現在の旅券の所有者が同一人物であることの証明。
中国公的機関又は中国の銀行から諸手続きのため、提出を求められた場合に必要。
(1)現在有効な旅券
(2)証明対象となる有効期限切れの旅券(紛失した場合は不要)
が必要。
就労ビザを取得済のかたが、パスポートの紛失や更新でパスポートナンバーが変わった時に必要。

無犯罪証明書(犯罪経歴証明)

日本での犯罪経歴(無犯罪の証明)を証明するもの
中国の就業許可・永住権申請等の際に関係当局より要求された場合に使用。
就労ビザの申請に必要です。

公印証明

我が国の官公署(国、地方公共団体または裁判所)または独立行政法人、特殊法人、学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印または署名)が真正である旨の証明
現地官憲等から諸手続きに必要として提出が求められた場合に使用
就労ビザ申請の時など、政府への提出書類に必要です。

詳細は、上海日本総領事館にお問い合わせください。

上海日本国総領事館HPの各種証明書