家族帯同ビザ・Sビザ

中国ビザ申請サポート

お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されます。
一回の滞在が30日可能です。

駐在員のご家族の皆様
ご主人が就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)をお持ちの場合、奥様やお子様は居留許可(家族帯同ビザ)で中国に滞在できます。
※奥様が就労ビザをお持ちの場合でも、ご主人とお子様の家族帯同ビザの取得はできます。
日本でSビザを取得して渡航し、現地で居留許可に切り替えます。
S1ビザ(180日以上)とS2ビザ(180日未満)は、滞在可能日数の違いです。
この居留許可(家族帯同ビザ)が無いと日本語学校には入学できません。
個人の銀行口座開設やスマホの番号購入にも居留許可が必要になります。

家族帯同ビザは、原則的にSビザで中国へ入国し、現地で居留許可に切り替えます。
しかし、Mビザなどで中国に渡航されても、現地で家族帯同ビザ(居留許可)に切り替えることも出来ます。

家族帯同ビザの取得は18歳までです。
18歳を過ぎて中国に長期滞在をするには留学ビザを取得する方法があります。
参考
上海市提供の案内Web ⇒

ご主人(ご家族)が就労ビザを取得していると、奥様(お子様)は家族帯同ビザが取得できます。


就労ビザ

家族帯同ビザ

ご家族は、日本でSビザを取得し渡航後に家族帯同ビザに切り替えます。
Sビザ申請時には、就労ビザをお持ちのご家族からの招聘状が必要です。
招聘状の訪中目的に「家族滞在」と明記する必要があります。
なお、この招聘状はお勤めの企業からでなく就労ビザを取得済みのご家族からの招聘状になります。

家族帯同ビザ(S)の申請方法

ご主人と奥様が同時に渡航する場合は、ご主人はZビザ、奥様はSビザを取得します。
Zビザの申請には「外国人工作許可通知」が必要です。
尚、Zビザ申請者の「工作許可通知」にご家族のお名前が併記されている場合、ご家族の方もSビザを同時申請できます。
※すでにご主人が中国に駐在している場合は、ご家族へご自分からの招聘状を発行します。

オンラインによる申請表入力
ビザセンターWeb

ビザ申請は本人申請になりますが、駐日中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
※ ビザ申請のかかる時間についてはオンライン予約後、普通申請で、4営業日かかります。

就労ビザ(Zビザ)の申請は「工作許可通知」があれば申請できます。
尚、Zビザ申請者の「工作許可通知」にご家族のお名前が併記されている場合、ご家族の方もSビザを同時申請できます。
※すでにご主人が中国で就労ビザをお持ちの場合、おご家族は日本でSビザの取得ができます。
※ご主人からの招聘状が必要。

オンラインによる申請表入力
ビザセンターWeb

ビザ申請は本人申請になりますが、駐日中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。

ご家族がすでに中国に居て、Mビザなどを持っている場合は帰国しないで良いケースもあります。
上海日本総領事館で取得出来る証明書⇒
※ご家族の証明として、在上海日本国総領事館で婚姻証明書や出征証明書を発行してくれます。
Mビザからでも家族帯同ビザに切り替えできます。(上海地区)
※エリアによっては帰国して、Sビザで渡航するように言われることもあります。

S1・S2ビザ申請に必要書類
●パスポート原本及び写し(余白 2 ページ以上,有効期限 6 ケ月以上)
●6か月以内の証明写真(4.8×3.3cm/カラー/背景は白)1枚
●中国国内に居留する外国人(招聘する親族)からの招聘状(FAX・PDF 可)
※招聘状の内容:
①申請者個人に関する情報:姓名、性別、国籍、生年月日など。
②申請者訪中に関する情報:訪中理由、入出国日時、滞在地、予定滞在日数、
及び招へい者との続柄、滞在費用負担者等。
③招へい者に関する情報:招へい者姓名、電話番号、住所、招聘者の署名
●招聘者のパスポートコピー、居留証コピー
●申請者と招へい者の家族関係を証明する書類(戸籍謄本、結婚届、出生届、公
安派出所発行の関係証明或いは親族関係公証書等)
※駐在者・留学生の親族の他、私人事務等の目的での申請があります。
その場合、中国大使館が求める追加書類が必要です。
※中国に入国後、30 日以内に居留する地域の県級以上の人民政府公安機関出入境
管理機関で居留申請をする必要があります。

中国ビザの申請にはオンラインで申請書作成が必要となってます。
詳細は、中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。

親族訪問ビザについて



日本国内の中国政府関係問い合わせ先