就労ビザ新規申請及び更新時の注意点

中国ビザ申請サポート

就労ビザを新規で申請する場合

就労ビザを申請すると
1 外国人工作許可証(就業カード)の申請
2 居留許可の申請
と進みますが、居留許可を申請すると、出入境管理処が会社が実在しているか見に来るケースが増えています。
それは、幽霊会社や名義借りで就労ビザを取得することへの取締です。
中国では高鉄(新幹線)や長距離バス、飛行機など移動するにはパスポートの提示が必要になります。
つまり、オーバーステイはまず無理です。
その為に、稼働していない会社や名義借りで就業ビザを取得し、滞在している人も居るからです。

しかし、稼働事務所が実在し、営業をしていれば問題はありません。

就労ビザを更新する場合

就労ビザの更新は
 1 外国人工作許可証(就業カード)の更新
 2 居留許可の更新
と進みますが、居留許可の残り期限が30日を切ると、外国人工作許可証の更新手続きは受け付けてもらえません。
居留許可の残り期限の3ヶ月前から更新手続を開始できますので、余裕を持って初めたほうが無難です。
会社が税金を全く払って無い(売上が無い)とか、個人所得税を滞納している場合は更新が却下される場合もあります。
つまり、ビザの為の会社と勘違いされるからです。
最近は、更新時に出入境管理処に呼ばれ面接をされているかたも増えています。
この場合、会社に利益が無いのにどうやって生活しているのか?とか調べられています。
会社設立して間もない場合は、日本のお金を使っている証明(カードの明細)などを提示して事なきを得ているケースもあるようです。
日本でも当然ですが、個人及び会社が税金を全く支払わない場合は更新手続きが出来ないケースがあります。

結論

  • 会社に稼働している事務所が無い、会社の看板もかかって無い。
  • 知り合いの会社に間借りしたり、独自の事務所が無い。
  • 就職した会社(在籍する会社)が税金も発生していないなどまともに運営されて無い。
  • 会社がある地区に住居が無く、境外人員臨時住宿登記単も無い。
     ※ホテルの境外人員臨時住宿登記単では就労ビザの申請は出来ません。

こういう場合は、就労ビザは新規申請も更新も出来ないのでご注意ください。