認証について

Mビザ

中国ビザ申請サービスセンターの認証についてを下記にまとめてあります。
詳細は中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。
メールアドレスは下記になります。
tokyocenter@visaforchina.org

認証とは

認証は領事認証ともよび、領事認証機構が個人・法人あるいはその他の組織からの申請にもとづき、中国国内の「渉外公証書(国外に関わる公証書)」、その他証明文書あるいは国外の関係文書の最後の印鑑、署名に確認を与える活動のことです。国際慣行と国内外の領事の実践により、領事認証の目的は、ある国が発行した文書がその他の国家の国内で承認され、文書上の印鑑や署名の真実性が疑われることによって国外でのその法的効力に影響をうけることがないようにすることです。
在外公館(大使館・総領事館など)は駐在国の関連機関のためにそれを発行することができ、そしてまた駐在国外交機関あるいは領事証明をおこなう権限を持つ機関を通じて、中国に送付されて使用される予定の公証書あるいはその他証明文書などに領事認証をおこなうことができます。

日本の中国ビザ申請サービスセンターにおける領事認証申請受理の注意事項

中国国民あるいは外国国民(外国籍の華人を含む)が中国に送付して使用する予定の文書は、先に必ず日本外務省が認証をおこなった後、当センターで認証手続きをおこなってください。
第三国の文書は必ずその第三国国内で認証をおこなわなければならず、駐日中国公館(大阪総領事館/名古屋総領事館)では受け付けていません。当該国の駐日中国公館が日本に居留する当該国国民のためにパスポートの真実性に公証を発行した後、駐日中国公館(大阪総領事館/名古屋総領事館)は情況に鑑みて関連する手続きを踏んで認証を与えることができます。

領事認証の種類、申請資料及び申請の流れ

領事認証には民事類認証と商事類認証があります。
所要資料は下記のとおりです。

1.事実に即して、完全に記入した認証申請表一部。
2.認証を必要とする書類の原本とコピー。
3.文書の当事者のパスポートあるいは身分証明書の原本及びコピー。
4.代理人が申請を代行する場合に、
① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー、
② 委託人の印鑑とサインのある委任状も提出してください。
5.企業あるいは法人団体の代理人が申請する場合に、
① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー、
② 委託人の印鑑とサインのある委任状も提出してください。
※代理人が弁護士の場合、この上弁護士の資格証明書も必要。
6. 領事館員が認証申請に関係すると認識する他の証明文書。

◎児童の出生認証には下記の資料を提出してください。
1.事実に即して、完全に記入した認証申請表一部。
2.日本外務省が認証済みの公共役場から発効した出生届けの原本とコピー。
3.児童のパスポート原本及びコピー。
4.児童の在留カード原本及び両面コピー。
5.父或いは母のパスポート原本及びコピー。
注:中国で生まれた児童は事前に中国の戸籍所在地の公証役場で出生公証が必要。
出生届あるいは出生証明書のどちらか事前中国国内の戸籍所とのご確認が必要。

取扱地域と当ビザ申請センターの取扱対象

取扱地域
東京ビザ申請センター
大使館管轄区域を取り扱います(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県)
名古屋ビザ申請センター衛星事務室
名古屋総領事館管轄区域を取り扱います(愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県)

ビザ申請センターの取扱対象
当ビザ申請センターは一般旅券を所持する日本国民と日本の長期居留ビザあるいは労働許可を所持する第三国国民のビザ申請を取り扱います。

業務方式

東京ビザ申請センターでは以下の手続きを受け付けます。(申請材料が全て揃っている場合)

一、普通申請:所要日数は一般に4営業日。
二、加急二类申請:所要日数は一般に3営業日。
三、加急一类申請:所要日数は一般に2営業日。

ご注意:
1認証の申請受付時間は9:00-15:00です。

支払い方法と料金表

一、お支払い方法:当ビザ申請センターは現金(日本円)、デビットカード、クレジットカードなどを取り扱っております。
二、認証料金と申請手数料については、認証申請料金表のリンクをクリックして詳しい情報を検索してください。