就労ビザの申請に必要な書類は認証が必要です。
公印確認について
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。
外務省における公印確認は,その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので,必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく,現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので,ご注意ください。
現地にある日本大使館や総領事館の証明(公印証明)
上海に書類原本を送れば、
在上海日本国総領事館で公印証明(公文書上の印章(署名)の証明)をしても構いません。

すでに中国に居る場合は、就労ビザ申請に必要な書類は入手することも可能です。
上海日本総領事館で入手できる書類⇒
外務省のホームページでは
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いしております。
窓口の運用についてはこちらのページをご参照ください。
となっています。
※書類の認証について(外務省) ⇒詳細
中国領事認証について
中国で就労する外国人の「就労ビザ」取得手続きで、必要書類の卒業証明書や無犯罪記録証明書(犯罪経歴証明書)の認証が必要です。
また、会社設立(法人設立)などの場合、企業投資なら「会社登記事項証明書」などの認証が必要です。
※個人投資なら会社関係の資料や銀行関係の資料は必要ありません。
認証手続きは、まず、日本国外務省から公印確認を取得し、その後、在日本の中国領事(駐日中国大使館・総領事館)の認証を取得する必要があります。

領事認証の具体的な方法




提出書類の作成は
1 役所で証明書を取得する
2 証明書に公印確認をもらう
3 証明書に領事認証をもらう
4 提出前に中国で政府指定の翻訳会社で翻訳する
の流れになります。